印紙税 …不動産取引の契約書を作るときに等に払う国税です
◆印紙税の特例
平成23年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書および建築工事の請負に関する契約書のうち、記載金額が1,000万円を超えるものについては、下表の印紙税になります。
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住宅ローン控除
(措法41)
…個人が借入金等をもって、一定の新築または既存の住宅用家屋の取得または増改築等を行い、平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合は、居住を開始した年以降10年間にわたり各年分の所得税額から一定額が控除されます。
また、所得税額(この特例による控除前)よりもこの特例による控除額のほうが多い時は、その残額を翌年分の住民税から控除する事ができます。
いったん居住した後に、転勤等のやむを得ない事情でその年末に居住しなくなっても、その後再入居した場合は、再入居年以降の各適用年から再適用が受けられます。
(注)表中の年末残高とは、いずれも控除を受ける年の12月31日における住宅借入金等の残高。
◆住宅ローン控除の適用要件
(イ)取得者の要件
・適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
・年末に住宅ローン等の借入金残高があること。
・取得後6ヶ月以内に入居すること。 など
(ロ)住宅ローンの要件
・自己居住用の住宅とその敷地に対するローンであること。
・償還期間が10年以上のローンであること。
・ローン金利が金利の動向を勘案して定められた利率以上であること。 など
(ハ)取得する住居の要件
・床面積が50u以上であること
・床面積の2分の1以上が居住用部分であること 。
・中古住宅については、耐火建築物で25年以内(それ以外では20年以内)
それを超える場合は、地震にたいする一定の安全基準に適合していること。
・増改築(一定の耐震改修工事をふくむ)の場合は、増改築後の床面積が
上記面積要件を満たし、その工事費が100万円を超えること。 など
※ほかに、住宅借入金等でバリアフリー改修工事または省エネ改修工事を行った場合の控除制度、
借入金の有無に関わらず、特定の改修工事を行った場合の控除制度があります。
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登録免許税
…登録免許税とは、不動産を取得して所有権移転登記や保存登記または抵当権設定登記などをするときに課せられる国税です。
◆住宅用家屋の軽減税率(措法72条の2、73条、74条)
次の要件に該当する個人の住宅用家屋(その個人の住宅の用に供する家屋。土地を除く)に係る登記については、平成23年3月31日まで下表の軽減税率が適用されます。
@新築住宅
・平成23年3月31日までに新築または取得した個人の住宅用家屋であること
・床面積が50u以上であること
・新築または取得後1年以内に登記すること
A中古住宅
・平成23年3月31日までに取得した個人の住宅用家屋であること
・床面積が50u以上であること
・取得日時点で建築年数が耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は、
地震に対する一定の安全基準に適合していること
・取得後1年以内に登記すること
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不動産取得税
…不動産取得税とは、不動産を取得したときに取得した者に課せられる都道府県税で、課税標準は固定資産税評価額を使用しています。
ただし土地については、特例により平成24年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。
◆住宅に係る軽減措置の特例(地法73の14)

◆住宅用土地に係る軽減措置の特例(地法73の24)

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固定資産税…不動産を所有している者が払う市町村税です。
◆宅地にかかる税負担の調整措置
固定資産税評価額をそのまま課税標準とすると、評価替えに伴い急激な税負担が考えられる為、「負担水準」に応じた負担調整措置がとられます。
◆平成22年度および平成23年度における価格の修正
固定資産税評価額は、基準年度から3年間据え置くことを原則としていますが、平成22年度及び平成23年度においてさらに地価の下落傾向がみられる場合は、土地についての価格を簡易な方法で修正することができます。
◆宅地にかかる都市計画税の税負担の調整措置
宅地にかかる都市計画税については、固定資産税と同様の負担措置がありますが、市町村の判断で据え置等の措置を講ずることもできます。
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