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【返済猶予制度 〜中小企業円滑化法・モノトリアム法案〜】
返済猶予法は 2011年3月までの時限措置であり、
金利を減免したり、元本を減免したりするような措置ではないため
借り手の負担は大きくなるといえます。
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【例えば】
当初借入 3,000万円
金利 3.2%
元利均等、30年返済、ボーナス返済無し
毎月の返済額 129,740円
120ヶ月(10年)の返済後、 121ヶ月目から 3年間の返済猶予を受ける。(元金のみ返済猶予)
完済までの返済期間を3年延長
→3年間利息のみの支払いになる。
(利息)86,500 × 36(返済猶予期間) = 3,114,000円 (利息は仮定)
3,114,000円 この金額が負担増となります。
※また、利息だけを支払っているこの間に不動産の価値が上がるいことは考えにくく、
建物の償却が進むので、不動産価値は下がり 更に負担が増えることとなるでしょう。
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この返済猶予を利用する際には
「見通しがあるか」 あるいは 「猶予期間内で見通しを立てる」 ことが大切です。
そうしないと、猶予期間が終了する時に、
…どうしたらよいか分からない。。。 などの事態が起こってしまうでしょう。
どうしたらよいか分からない。 と なる前に 早めの相談をしてください。
・弁護士の先生に相談するには、ちょっと敷居が高すぎる…
・相談料がどれくらいかかるのか不安…
と法律の専門家への相談をためらっている方、まずは当社へご相談ください。
無料にてご相談をうけたまわっております。
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