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山形の不動産のことならライフパートナーへお任せ下さい!! 山形市、山形県(天童市・東根市・米沢市・高畠町・南陽市・山辺町・寒河江市)の不動産情報(中古住宅、一戸建、マンション、アパート、土地、テナント)を提供させていただきます。売却・購入・資産運用・資産活用・任意売却・競売にかけられたなどなど…不動産に関する悩みなら、あらゆる相談にパートナーシップで対応します。不動産の無料査定も実施しております。お気軽にお問合せください。担保不動産競売開始決定通知が届いた方、差し押さえ、民事再生、個人再生、債務整理等について悩まれている方、一度ご相談下さい。
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新不動産業宣言

不動産に関する事、それに付随する事に関する

お悩み解決いたします!!




     ・・・例えばこんな悩みお持ちじゃないですか?・・・

 

   
  ★住宅ローンの返済に関する事。

・現在の住宅ローンの月々返済額を少なくしたいな・・・  →こちら
・滞納している住宅ローン・・・どうしたらよいの?
 誰に相談したらいいのか分からない、銀行にも行きづらいし・・・      →こちら
・住宅ローンの返済はちょっと難しそうなので、売却の検討もしている。  →こちら


★ライフプランの見直しに関する事。

・今、加入している生命保険や医療保険の保障が本当に全部必要なものばかり?
・子供が成長してきたので、これから増える学費に対する準備もしたいのよね…
こちら


★ライフスタイルの変化に関する事。

・家族が増えて、今の住まいじゃちょっと窮屈。広い家に住み替えたいな。 →こちら
・子供が独立して、妻と二人暮らしになりました。想い出はたくさんあるけど、
  二人で暮らすにはちょっと大きすぎる。
・節税を考えた売却や生前贈与に興味が有ります。             →こちら
・退職金や相続財産の運用で、資産の節税をし収益を得たい。      →こちら
 
     
山形不動産相談所
 


・住宅ローン返済に関する事
・ライフサイクルの見直しに関する事
・ライフスタイルの変化に関する事

   住宅ローンの返済に関する事。


Q.現在の住宅ローンの月々返済額を少なくしたいのですが…

A.低金利での「借り換え」、借入をまとめて月々返済額を少なくすることができます。
  借入の銀行さんが同じままでは、返済期間を延ばして月々返済を少なくしたり、繰上返済という方法もあります。
  お客様の現在の状況によりどの方法が適しているのか異なります。どの方法が適しているのか気になる方は
  お気軽にご相談して下さい。


Q.返済年数を延ばして月々の返済を少なくしたかったのですが、金融機関がOKしてくれません…

A.確かに、年齢が高いなどの理由でなかなか応じてもらえないというケースがあります。
  その他にも、いろいろなケースがありますが、金融機関によって対応も異なります。
  金融機関を変更してトライしてみてはいかがでしょうか?
  また、単独では難しい場合、共有での借り換えなども検討してみてはいかがでしょうか。

  
Q.「借り換え」をする場合、手数料が結構掛かる印象があるのですが、本当ですか?

A.借り換えを実施する場合、一般的には次のような費用が発生することになります。
   (3000万円を借り換えると仮定した場合。)
   ・事務手数料 31,500円程度
   ・印紙代    21,000円
   ・登録免許税 120,000円(借り換え残高の0.4%)
   ・司法書士手数料 金融機関により 6万〜8万円程度
  総額として、25万円程度の見込みになります。 金融機関や審査の状況にもよりますが、この費用は借り換え残
  高に上乗せすることが可能です。借り替え時に持ち出すお金は印鑑証明といった公的書類の発行手数料や前の
  住宅ローンの繰上返済手数料などの若干の費用だけで済ませることができます。

  ローン保証料に関しては、以前のローン保証料を前払い方式で納めていた場合は、未経過分が戻ってきますし、
  金利上乗せ方式を選択していた場合は、借り換え後もそれを引き継げばいいのです。

  


Q.滞納してしまっている住宅ローンを今後どうしたらよいか分かりません。
  相談したくても銀行には行きづらいし、誰に相談すべきか分かりません。


A.金融機関との交渉で、元金据え置きで利息だけ支払うことにする。とできる場合があります。
  しかし、金融機関にもよりますが、なかなか応じてくれないケースが多いのが現状です。
  売却の意思があるのであれば、「任意売却」をする方法が有ります。
  そのまま放置しておくと、15%近い金利で延滞金を請求される場合がほとんどです。
  早めに対処しましょう。
  ★不安をかかえて過ごされている方、是非一度、ご相談下さい。一緒に解決策を見つけましょう!
  【お問合せ:023-632-9180】


Q.住宅ローンの支払督促状が届いたのですが、現状では返済は難しそうなんです。


A.「任意売却」という方法があります。このまま放っておけば競売にかけられてしまいます。
  競売で売却されるとメリットはゼロです。 
  任意売却を選択することで、競売よりも高く売却し、引越費用等を捻出することができ場合によっては余剰金
   がでることも有ります。また、引越の時期を考慮してもらえたり、残った残債は金融機関との交渉により、返済
  計画を立て直すことができます。
  ★お悩みをかかえて過ごされている方、是非一度ご相談下さい。【お問合せ:023-632-9180】

   ライフプランの見直しに関する事。

Q.子供の学費をもっと充実させたいのですが…

A.月々の支払を確認してみましょう。
  生活費、交際費、住宅ローン、生命保険料や医療保険料と様々な項目をあげられると思います。
  前述にもあるように、住宅ローンの月々返済額を減らすことも考えられますが、まず見直していただきたいのが
  現在加入している、生命保険と医療保険についてです。
  一度、保障内容を確認してみてください。その保障は全部必要な保障ですか?
  
   よくあるケースでは、
   「この保障があるものに入りたい!」と目的の保障があって、その目的のために色んな保障がセットになっていて
  たくさんの特約がくっついている保険に加入している。他の保障はあまり重要じゃないんだけど加入時には
  その保険しかなかったので仕方なく入っている。
  または、いろいろ付いていないと心配で、とりあえず一通りの保障がつくように保険に入っている。
  でも、ちょっと過剰な保障になっている気も…。
  
  という方は多いのではないでしょうか?生命保険や医療保険も日々進化してきています。
  以前よりももっとコンパクトになり、保険料もその分安く済むような保険商品がでてきています。
  いらない保障にお金を払うのは、ただお金を捨てているようなものです。
  必要な保証は残し、不要な保証を省くことで 無駄な出費がなくなり、その分を学費や将来の為の貯えに
  まわすことが出来るようになりますね。
  ★保険の見直しに興味のある方は是非一度 ご相談下さい。 【お問合せ:023-632-9180】


   ライフスタイルの見直しに関する事。


Q.家族が増えたので、現在の家よりも大きな家に住み替えたいんです。

A.小さな家→大きな家へ。または、大きな家→コンパクトな小さな家への住み替えならお任せ下さい!
  新しい住まいを探しながら、現在の住居の売却活動も同時に行いましょう。
  住み替えの場合、購入と売却がスムーズにいくかどうかを懸念される方が多いかと思います。
  当社は、 早期売却につなげる為に、新聞広告や折込広告・インターネットで広告することを初めとし幅広く
  販売活動を行っております。また、売却方法も「仲介・買取システムを利用した仲介・弊社買取」とあり、
  お客様の状況に応じ、相談しながらいちばんベストな方法をご提案させていただいております。
  売却方法の詳細についてはこちらでご覧いただけます。→売却方法
  

Q.不動産を相続したのですが、節税も考えた有効活用方法を教えてください。

A.基本的には、財産の評価を下げ、合理的な節税を行うことが重要になります。
  評価額を下げる代表的な方法は、貸家やアパートなどを建てるという方法が大変有効になります。
  場合によっては、相続税評価額を30%〜40%引き下げることができます。
  この方法では、節税をし、尚且つ収益を上げられることができます。


Q.相続の準備・節税対策についてそろそろ考えたい。

A.生前贈与を活用してみてはいかがでしょうか?
  政府の「経済危機対策」の中の特別措置として、とってもお得な時限措置が盛り込まれています。
  将来相続の予定があるのら、この機会に上手に活用するしかないでしょう!!

  =暦年贈与=
  年110万円まで贈与を受けた財産から基礎控除となり、無税になります。
  例えば…3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0円でしかも、3300万円の相続財産を
  減らすことができ、その分相続税が軽減されます。

  =相続時精算課税制度=
   平成15年1月1日以後の贈与から、通常の贈与制度と相続時精算課税制度を選択できるようになりました。
  2500万円までは贈与税を支払うことなく、これを超える部分については一律20%の贈与税を納めます。
  (要件:65歳以上の贈与者→20歳以上の受贈者であること)
  そして、相続発生時にその贈与価格を相続財産に加算して相続税を計算します。
  さらに、住宅取得等の資金のための贈与の場合
  ・贈与者(原則として父母)の年齢は65歳未満でもOK。
  ・2500万円の控除額にさらに1000万円上乗せしての住宅資金特別控除額を控除することができ、
   合計で3500万円もの控除が出来ることになります。
   (住宅資金特別控除の特例は平成21年12月31日まで)

  見逃せない!!2010年までの時限措置!!  
  平成21年1月1日に遡り、平成22年12月31日まで
  20歳以上の方が直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得に充てる為の金銭の贈与を受けた場合には、
  500万円までの贈与が非課税とされます。 (暦年課税適用者と相続時精算課税適用者の双方が利用可能)
  暦年課税を適用する場合は、110万円+500万円の610万円までが非課税になります。
  相続時精算課税の場合は、3500万円+500万円の最大4000万円までが贈与時に非課税となります。




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